建設業許可とは
建設業許可とは、その名前のとおり、建設業を営もうとするものが受けなければならない許可です。
ただし例外として、許可を受けなくてもできる工事があります。これを「軽微な建設工事」と呼びます。
「軽微な建設工事」とは
- 1件の請負代金が500万円未満の工事(建築一式工事なら1500万円未満)
- 建築一式工事で延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
さらに例外として「軽微な建設工事」にあたらない場合であっても次の工事は許可がなくてもできるとされています。
- 自らが使用する建設工作物を施工する場合
- 不動産業者が建売住宅を自ら建築する場合
- 船舶・車両など土地に定着しないものの工事
上記の条件に当てはまらい工事を行う場合には全て建設業許可を受けて行わなければなりません。