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変更事由と提出期限

変更事由提出期限
経管の変更(常勤役員等、補佐する者の変更を含む)事由発生から2週間以内
社会保険等の加入状況(人数の変更は不要)
専任技術者の変更
令3条使用人の変更
経管または専任技術者が欠けたとき
欠格要件に該当したとき
商号または名称の変更事由発生から30日以内
営業所に関する変更(名称、所在地、追加、廃止)
資本金の変更
役員に関する変更(代表者、就任、辞任、退任、氏名)
個人事業主に関する変更(氏名、支配人の氏名、支配人の就退任)
毎事業年度(決算期)を経過したとき➔決算変更届の提出毎事業年度終了後4か月以内
原則「決算変更届」と同時に提出
使用人数の変更
令3条使用人一覧表の変更
定款の変更
健康保険等の加入状況(人数のみの変更の場合)
廃業、一部業種の廃業事由発生から30日以内

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