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変更事由と提出期限

変更事由提出期限経管の変更(常勤役員等、補佐する者の変更を含む)事由発生から2週間以内社会保険等の加入状況(人数の変更は不要)専任技術者の変更令3条使用人の変更経管または専任技術者が欠けたとき欠格要件に該当したとき商号または名称の変更事由発生から30日以内営業所に関する変更(名称、所在地、追加、廃止)資本金の変更役員に関する変更(代表者、就任、辞任、退任、氏名)個人事業主に関する変更(氏名、支配人の氏名、支配人の就退任)毎事業年度(決算期)を経過したとき➔決算変更届の提出毎事業年度終了後4か月以内原則「決 ...

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CCUSにかかる費用

利用者登録料 事業者が本システムを利用するためにかかる登録料です。有効期間は5年間となります。 資本金の額料金一人親方0円500万円未満(個人事業主含む)6,000円500万円以上~1,000万円未満12,000円1,000万円以上~2,000万円未満24,000円2,000万円以上~5,000万円未満48,000円5,000万円以上~1億円未満60,000円1億円以上~3億円未満120,000円3億円以上~10億円未満240,000円10億円以上~50億円未満480,000円50億円以上~100億円未満 ...

経営状況分析とは

建設業者が提出した決算書に基づいて経営状況評点という数値を算出することです。最終的には、経営状況評点が掲載された経営状況分析結果通知書という書類を取得することになります。 経営状況分析申請の時期 税務申告が終わってから一ヶ月以内が目安です。 経営状況分析の申請先 経営状況分析機関に申請します。経営状況分析については、国土交通省が定める一定の基準を満たした民間の登録機関が行っています。CIIC(一般財団法人 建設業情報管理センター)

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経営事項審査とは

経営事項審査申請とは 公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされており、当該発注機関は客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、順位付け、格付けを行います。このうち客観的事項の審査が経営事項審査であり、この審査は「経営状況」と「経営規模」、「技術力」、「その他の審査項目(社会性等)」について数値化し評価するものです。なお、「経営状況の分析」については、国土交通大臣が登録し ...

要件

建設業許可の要件 建設業許可を受けるためには以下の6つの要件があります。①適切な運営体制を整えていること(令和2年改正)②適切な社会保険に加入していること(令和2年改正)③専任の技術者がいること➃請負契約に関して誠実性を有していること⑤財産的基礎又は金銭的信用があること⑥欠格要件に該当しないこと 適正な経営体制を整えていること 令和2年改正によって緩和された要件です。適正な経営体制と認められるために2つのパターンが容易されています。このどちらかの要件を満たしていれば要件1はクリアです。解説していきます。 ...

建設業許可の必要書類

許可申請に必要な書類一覧です。便宜上、法人の新規と更新のみを挙げてます。本冊と別冊というグルーピングで分かれており、それぞれ正副1部ずつ作成します。さらに手引の中で「入力用紙に〇」と表示されている書類はコピー1部必要です。とじ順も指定されているので詳細は福島県HPの手引等をご確認ください。 本冊 提出書類新規更新建設業許可申請書〇〇役員等の一覧表〇〇営業所一覧表〇〇専任技術者一覧表〇〇工事経歴書〇省略可直前3年の各事業年度における工事施工金額〇省略可使用人数〇省略可誓約書〇〇健康保険等の加入状況〇〇建設業 ...

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建設業許可とは

建設業許可とは 建設業許可とは、その名前のとおり、建設業を営もうとするものが受けなければならない許可です。ただし例外として、許可を受けなくてもできる工事があります。これを「軽微な建設工事」と呼びます。 「軽微な建設工事」とは 1件の請負代金が500万円未満の工事(建築一式工事なら1500万円未満) 建築一式工事で延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事 さらに例外として「軽微な建設工事」にあたらない場合であっても次の工事は許可がなくてもできるとされています。 自らが使用する建設工作物を施工する場合 不動産業者 ...