建設業許可申請

建設業許可とは

建設業許可とは、その名前のとおり、建設業を営もうとするものが受けなければならない許可です。

ただし例外として、許可を受けなくてもできる工事があります。これを「軽微な建設工事」と呼びます。

「軽微な建設工事」とは

  • 1件の請負代金が500万円未満の工事(建築一式工事なら1500万円未満)
  • 建築一式工事で延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
上記の条件に当てはまらい工事を行う場合には全て建設業許可を受けて行わなければなりません。

建設業許可の要件

建設業許可を受けるためには以下の6つの要件があります。

①適切な運営体制を整えていること
②適切な社会保険に加入していること
③専任の技術者がいること
➃請負契約に関して誠実性を有していること
⑤財産的基礎又は金銭的信用があること
⑥欠格要件に該当しないこと

適正な経営体制と認められるために2つのパターンが容易されています。
このどちらかの要件を満たしていれば要件1はクリアです。
解説していきます。

【ケース1】常勤役員のうち、一人が次のいずれかに該当する者であること

  • 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること
  • 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)としての5年以上経営業務を管理した経験を有する者であること
  • 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者としての6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者であること
まず以下の判断基準で検討していきます。

①常勤役員にあたるか
②その常勤役員が管理責任者or準ずる地位にある者にあたるか
③最終要件を満たすか
①常勤役員とは

【ケース2】常勤役員と常勤役員を直接に補佐する者としての体制を整えていること

こちらは健康保険・厚生年金・雇用保険に適切に加入していれば満たせます。
現在は社会保険の加入が必須の現場も多いと思います。
  • 土木科等の指定学科卒業後に高卒5年以上、大卒3年以上の実務経験を有する者
  • 10年以上の実務経験を有する者
  • 一定の資格を有する者
指定学科と一定の資格は別表をご確認ください。
便宜上、一般建設業についての説明になります。
一定のものが、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。

建設業法で定める一定のものとは

  • 法人
  • 法人の役員
  • 個人事業主
  • 支配人
  • 支店長
  • 営業所長等
不正な行為とは
 →請負契約の締結または履行に際して、法律に違反する行為

不誠実な行為とは
 →請負契約に違反する行為を行うこと

一般建設業

次のいずれかに該当すること
ア 自己資金の額が500万円以上であること
イ 500万円以上の資金調達能力があること
ウ 許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること
以下の欠格要件に該当する場合には、許可を受けることができません。
  • 重要な事項について虚偽の記載があったり、重要な事実の記載が欠けている
  • 一定の者が次のいずれかに該当する場合
    1. 成年後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
    2. 不正の手段により許可を受けたこと等によりその許可の取消処分を受け、またはその許可の取消し処分を免れるためにした廃業の届出をした日から5年を経過しない者
    3. 営業の停止または営業の禁止を命ぜられ、その期間が経過しない者
    4. 次に掲げる者で、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
      1. 禁固以上の刑に処せられた者
      2. 建設業法に違反して罰金以上の刑に処せられた者
      3. 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の特定の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者
      4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反し、または刑法の特定の規定(傷害罪、現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合罪、脅迫罪、背任罪)もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより罰金の刑に処せられた者
    5. 暴力団(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)、暴力団員等がその事業活動を支配する者